平成28年11月28日
質疑応答事例「合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の完全支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格判定について」
【照会要旨】
A社の100%子会社であるB社が、C社(B社の100%子会社)を被合併法人とする吸収合併を予定している。本件合併後に、A社がB社株式の一部を譲渡することが見込まれており、本件資本関係は、合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の完全支配関係」のいずれにも該当するが、本件合併は、適格合併に該当すると解してよいか。
【回答】
本件合併においては、合併法人であるB社と被合併法人であるC社との間には、当事者間の完全支配関係がある。したがって、被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないことを前提とすれば、本件合併は、適格合併に該当することとなる。
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