関連法規ダイジェスト

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平成28年11月28日

質疑応答事例「合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格要件の適用関係について」

【照会要旨】
A社の70%子会社であるB社が、C社(B社の100%子会社)を被合併法人とする吸収合併を予定している。このように、合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合、本件合併が適格合併に該当するか否かの判定は、B社とC社との間における、当事者間の完全支配関係と法人相互の支配関係のいずれの関係により行えばよいか。
【回答】
本件合併においては、合併法人であるB社と被合併法人であるC社との間には、当事者間の完全支配関係と法人相互の支配関係のいずれにも該当する関係がある。
この点、法人税法施行令の規定から明らかなように、合併前に、合併法人と被合併法人との間に、当事者間の完全支配関係と法人相互の支配関係のいずれにも該当する関係がある場合には、当事者間の完全支配関係により適格判定を行うこととなる。
管轄:国税庁

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