関連法規ダイジェスト

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平成28年11月28日

質疑応答事例「分割と合併を同日に行う場合に当該分割により移転する資産及び負債に係る譲渡損益の取扱いについて」

【照会要旨】
A社は、B社を分割承継法人とする吸収分割を行うことを予定している。なお、本件分割は適格要件を満たさないため、非適格分割に該当する。
また、本件分割後のA社は、本件分割の直後(本件分割の日と同日)に、C社を合併法人とする吸収合併により消滅する予定である。
非適格分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該移転をした資産及び負債の当該分割の時の価額による譲渡をしたものとされ、その譲渡損益額は、原則的には、当該分割を行った日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入される。しかし、A社は本件合併により解散し、その最後事業年度は、事業年度開始の日から本件合併の日(本件分割の日と同日)の前日までの期間となるので、分割を行った日の属する事業年度がないこととなる。
この場合、本件分割によりB社に移転する資産及び負債に係る譲渡損益は、どのように取り扱うこととなるか。
【回答】
本件分割によりB社に移転する資産及び負債に係る譲渡損益は、A社の最後事業年度(本件合併の日の前日の属する事業年度)の益金の額又は損金の額に算入することとなる。
管轄:国税庁

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