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平成28年12月08日

平成29年度税制改正大綱(組織再編税制)

1.適格分割の範囲に、分割法人が行っていた事業の一部をその分割型分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として次の要件に該当するものを加える。ただし、分割に伴って分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式のみが交付されるものに限る。
イ分割法人が分割前に他の者による支配関係がないものであり、分割承継法人が分割後に継続して他の者による支配関係がないことが見込まれていること。
ロ分割法人の分割事業の主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。
ハ分割法人の分割事業の従業者のおおむね80%以上が分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
ニ分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること。
ホ分割法人の役員又は重要な使用人が分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
2.非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度及び連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、時価評価の対象となる資産から、帳簿価額が1,000万円未満の資産を除外する。
3.組織再編税制における適格要件について、次の見直しを行う。
イ企業グループ内の分割型分割に係る適格要件のうち関係継続要件について、支配法人と分割承継法人との間の関係が継続することが見込まれていることとする。
ロ共同事業を行うための合併、分割型分割、株式交換及び株式移転に係る適格要件のうち株式継続保有要件について、被合併法人等の発行済株式の50%超を保有する企業グループ内の株主がその交付を受けた合併法人等の株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。
4.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度のうち支配関係がある法人間でみなし共同事業要件を満たさない適格合併等が行われた場合における欠損金の制限措置及び特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、支配関係発生日の属する事業年度開始の日から支配関係発生日の前日までの間に生じた特定資産の譲渡等損失額を制限の対象に加える。
5.特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入制度について、特定支配関係が生じた事業年度において一定の事由が生じた場合のその事業年度開始の日から特定支配関係発生日の前日までの間に生じた特定資産の譲渡等損失額を損金不算入の対象に加える。
6.特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限措置について、他の者による完全支配関係がある法人が特定支配関係が生じた日以後に解散し、残余財産が確定した場合を制限の対象に加える。
管轄:自由民主党
公明党

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