平成28年12月08日
平成29年度税制改正大綱(災害関連税制)
1.法人の災害が発生した日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は発災日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額(欠損金額のうち、その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額)がある場合には、その各事業年度に係る確定申告書(期限後申告書を含む。)又はその中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、その災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうちその災害損失欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができる措置を講ずる。
(注)平成29年4月1日前1年以内に終了する事業年度において生じた災害損失欠損金額がある場合において、同日前にその事業年度に係る確定申告書を既に提出しているときは、平成29年4月30日までに納税地の所轄税務署長に対して還付請求書を提出することにより、その災害損失欠損金額について本措置の適用ができることとする。
2.法人の災害が発生した日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失金額(その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のもの)がある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において、その中間期間において課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額を、その災害損失金額を限度に還付する措置を講ずる。
3.法人税及び地方法人税の中間申告書の提出について、国税通則法の規定による申告期限の延長により、その提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、その中間申告書の提出を要しないこととする。
4.法人が、特定非常災害の指定を受けた災害が発生した日から5年を経過する日までの期間内に、その災害に基因してその事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。)、構築物若しくは機械装置の代替資産の取得等をしてその事業の用に供した場合又は建物、構築物若しくは機械装置の取得等をして被災区域及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内においてその事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産の取得価額に、次の区分ごとに、次の償却率を乗じた金額の特別償却ができる措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
●建物又は構築物:発災日から3年目まで15%(中小企業者18%)、4年目・5年目は10%(中小企業者12%)
●機械装置:発災日から3年目までは30%(中小企業者36%)、4年目・5年目は20%(中小企業者24%)
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