平成28年12月08日
平成29年度税制改正大綱(準備金)
1.新事業開拓事業者投資損失準備金制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を1年延長する。
①特定新事業開拓投資事業計画についての認定に係る投資事業有限責任組合の要件について、次の措置を講ずる。
イその出資規模要件を10億円以上に引き下げる。
ロその総投資額の50%以上が地方(東京都以外)を所在地とする新事業開拓事業者に対するものであって、そのうち50%以上が事業拡張期の地方を所在地とする新事業開拓事業者に対するものであることとする要件を加える。
ハその無限責任組合員が、地方で活動する新事業開拓事業者に対する投資実績並びに地方で活動する投資先企業に対して経営又は技術の指導等(ハンズオン支援)を行うために必要な知識及び経験を有していることとする要件等を加える。
②準備金積立率を50%に引き下げる。
2.特定事業再編投資損失準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する。
3.特定船舶に係る特別修繕準備金制度について、対象船舶から対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(トン数標準税制)の適用を受ける法人が所有する日本船舶及びその法人の子会社が所有する外国船舶を除外する。
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