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平成28年12月22日

公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)

平成23年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)が改正され、公共施設等運営権制度が新たに導入された。これを受けて、公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等について、実務上の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行い、実務上の取扱い(案)として公表したもの。平成29年2月22日(水)までコメント募集。
■公共施設等運営権に関する会計処理
・公共施設等運営権の取得時の会計処理
1.運営権者は、公共施設等運営権を取得した時に、管理者等と運営権者との間で締結された実施契約において定められた公共施設等運営権の対価について、合理的に見積られた支出額の総額を無形固定資産として計上する。
2.運営権対価を分割で支払う場合、資産及び負債の計上額は、運営権対価の支出額の総額の現在価値による。
3.上記1に基づき合理的に見積られた運営権対価の支出額に重要な見積りの変更が生じた場合、当該見積りの変更による差額は、上記1及び2に基づき計上した資産及び負債の額に加減する。
4.公共施設等運営権の取得は、「リース取引に関する会計基準」に定めるリース取引に該当しない。
・公共施設等運営権の減価償却の方法及び耐用年数
原則として、運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分する。
・公共施設等運営権の減損損失の認識の判定及び測定における資産のグルーピング
公共施設等運営権は「固定資産の減損に係る会計基準」の対象となる。その適用に際して、減損損失の認識の判定及び測定において行われる資産のグルーピングは、原則として、実施契約に定められた公共施設等運営権の単位で行う。
■更新投資に関する会計処理
・更新投資に係る資産及び負債の計上
1.更新投資の実施内容の大半が、管理者等が運営権者に課す義務に基づいており、かつ、運営権者が公共施設等運営権を取得した時に、更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関して、運営権設定期間にわたって支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合、当該取得時に、支出すると見込まれる額の総額の現在価値を負債として計上し、同額を資産として計上する。
2.上記1以外の場合、更新投資を実施した時に、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関する支出額を資産として計上する。
・更新投資に係る資産の減価償却の方法及び耐用年数
1.更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関する支出額の総額の現在価値を負債として計上し、同額を資産として計上する場合、運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価から残存価額を控除した額を各事業年度に配分する。
2.更新投資の支出額を資産として計上する場合、当該更新投資を実施した時より、当該更新投資の経済的耐用年数にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価から残存価額を控除した額を各事業年度に配分する。
実務対応報告公開草案第48号
管轄:企業会計基準委員会

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