平成29年02月06日
平成29年度税制改正(案)のポイント(地域中核企業向け設備投資促進税制)
地域経済を牽引する事業者による、地域経済に波及効果のあり、高い先進性を有する新たな事業への挑戦を促すため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく投資促進税制を創設する。
【要件】
・事業計画が地域の強みを活かした、地域経済に対して高い波及効果があること等の要件を満たすものとして都道府県の承認を受けていること
・先進性を有する事業であることについて国の確認を受けていること
・承認された事業計画に基づいて行う設備投資の合計額が2,000万円以上であること等
【措置の内容】
・機械装置、器具備品:特別償却40%又は税額控除4%
・建物等、構築物:特別償却20%又は税額控除2%
・取得価額100億円を限度とする。
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