平成29年03月16日
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」及び「税効果会計に関するQ&A」における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」に定められていた事業税(付加価値割及び資本割)の開示について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図していない。
■範囲(本会計基準第2項及び第3項)
本会計基準は、連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用する。
1.我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、地方法人税、住民税及び事業税に関する会計処理及び開示
2.我が国の法令に従い納付する税金のうち受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税に関する開示
3.外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関する開示
■会計処理
●当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(本会計基準第5項)
当法令に従い算定した額(税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する法人税額及び地方法人税額を含む。)を損益に計上する。
●更正等による追徴及び還付(本会計基準第6項から第8項)
更正等により追加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積ることができる場合、誤謬に該当するときを除き、原則として、当該追徴税額を損益に計上する。
更正等により還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合、誤謬に該当するときを除き、当該還付税額を損益に計上する。
また、更正等により追徴税額を納付したが、当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合において、還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合、誤謬に該当するときを除き、当該還付税額を損益に計上する。
■開示
●当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(本会計基準第9項及び第10項)
法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示する。
事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示することができる。
●更正等による追徴及び還付(本会計基準第15項及び第16項)
法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目の次に、その内容を示す科目をもって表示する。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示することができる。
事業税(付加価値割及び資本割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示することができる。
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