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平成29年03月30日

平成28年6月28日付課法2-11ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(建物、建物附属設備及び構築物の資本的支出)

1.平成28年度の税制改正において、定率法の選択が可能とされている減価償却資産のうち、建物附属設備については建物と一体的に整備されるものであること、構築物については建物と同様に長期安定的に使用されるものであることに着目して、これらの減価償却資産(鉱業用減価償却資産等を除く。)の償却の方法について、建物(鉱業用減価償却資産等を除く。)と同様に定額法に一本化する見直しが行われた。
また、鉱業用減価償却資産についても同様に見直され、建物附属設備及び構築物に加えて建物も、定率法の選択ができないこととされた。
2.ところで、平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、原則として、その資本的支出の金額を取得価額とし、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとするとされており、また、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額をその減価償却資産の取得価額に加算することができるという特例計算が認められている。
3.ここで、①平成19年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産等以外の建物附属設備及び構築物(旧定率法により償却しているものに限る。)に対して平成28年4月1日以後に資本的支出を行い、同日以後に新たな鉱業用減価償却資産等以外の建物附属設備及び構築物を取得したものとされる原則的方法を適用した場合において、その資本的支出に係る償却の方法は、その建物附属設備及び構築物の償却の方法に合わせて旧定率法となるのか、同日以後に取得をされた鉱業用減価償却資産等以外の建物附属設備及び構築物として定額法となるのか疑義が生ずる。
また、②平成19年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物(旧定率法により償却しているものに限る。)に対して平成28年4月1日以後に資本的支出を行い、原則的方法を適用した場合も、これと同様に、いずれの償却の方法を適用すべきか疑義が生ずる。
4.この点、平成10年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産以外の建物(旧定率法により償却しているものに限る。)に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合において、法人税法施行令第55条第1項《資本的支出の取得価額の特例》を適用し、その資本的支出の金額を取得価額とする新たな減価償却資産の取得としたときは、その資本的支出に係る償却の方法は、その建物の償却の方法である旧定率法ではなく、同日
以後に取得をされた鉱業用減価償却資産等以外の建物の償却の方法である定額法のみに限られていたことを踏まえ、改正後の本通達では、3の①及び②の場合について、改正前の本通達で明らかにしていた取扱いと同様、平成28年4月1日以後に取得をされた建物、建物附属設備及び構築物について適用することができる償却の方法に限られることを留意的に明らかにしている。
5.連結納税制度においても、同様の通達改正(連基通6-2-1の2)を行っている。
管轄:国税庁

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