関連法規ダイジェスト

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平成29年03月31日

所得税法等の一部を改正する等の法律(組織再編税制)

1.適格分割の範囲に、一の法人のみが分割法人となる分割型分割で、分割法人のその分割前に行う事業をその分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として一定の要件に該当するものを加える。
2.現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうちその現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(完全子法人)のその発行済株式等の全部が移転するものを株式分配とし、適格株式分配による資産の移転をその適格株式分配の直前の帳簿価額による譲渡とするなど、一定の措置を講ずる。
3.全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求により対象法人が他の法人との間に完全支配関係を有することとなることのうち、企業グループ内の株式交換と同様の適格要件に該当するもの及び適格株式交換を適格株式交換等とし、適格株式交換等に該当しない株式交換等に係るその対象法人を、非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象に加えるなど、一定の措置を講ずる。
4.合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関する要件について、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式等の3分の2以上に相当する数を有する場合におけるその他の株主等に対して交付する資産を除外して判定する。
5.当初の組織再編成の後に他の組織再編成が行われることが見込まれている場合の当初の組織再編成の適格要件について、所要の見直しを行う。
6.二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人と分割対価資産をその株主等に交付しなかった法人とがあるときは、分割型分割及び分社型分割の双方が行われたものとすることを明確化する。
7.非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に係る資産調整勘定等の損金算入額等の計算について、非適格合併等の日の属する事業年度においては月割計算を行うこととする。
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行

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