平成29年03月31日
所得税法等の一部を改正する等の法律(地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制)
青色申告書を提出する事業者で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成31年3月31日までの間に、その事業者の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、一定の規模のものをいう。)の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物等及び構築物(特定事業用機械等)の取得等をして、その承認地域経済牽引事業の用に供したときは、その取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械等の取得価額の合計額が100億円を超える場合には、100億円にその特定事業用機械等の取得価額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の40(建物等及び構築物については、100分の20)相当額の特別償却とその取得価額の100分の4(建物等及び構築物については、100分の2)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年7月31日施行
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