平成29年03月31日
所得税法等の一部を改正する等の法律(災害関連税制)
1.法人の災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額(災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額)がある場合には、その各事業年度に係る確定申告書又はその中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、その災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には、前2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうちその災害損失欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができる措置を講ずることとする。
2.法人の災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失金額がある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において、その中間期間において課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額について、その災害損失金額を限度に還付を受けることができる措置を講ずることとする。
3.事業者が、特定非常災害として指定された非常災害に係る特定非常災害発生日からその特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、一定の減価償却資産でその特定非常災害に基因してその事業者の事業の用に供することができなくなった建物等、構築物若しくは機械装置に代わるものの取得等をして、その事業者の事業の用に供した場合又は一定の減価償却資産の取得等をして、被災区域及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内においてその事業者の事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産(被災代替資産等)につき、被災代替資産等ごとのその取得価額にその取得等の時期に応じそれぞれ次に定める償却割合を乗じて計算した金額の特別償却ができることとする。
(1)建物等又は構築物
①その特定非常災害発生日からその特定非常災害発生日の翌日以後3年を経過する日までの間に取得又は建設をしたもの100分の15(中小企業者等(適用除外事業者:その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人を除く。)にあっては、100分の18)
②その特定非常災害発生日の翌日から起算して3年を経過した日(以下「発災後3年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたもの100分の10(中小企業者等にあっては、100分の12)
(2)機械装置
①その特定非常災害発生日からその特定非常災害発生日の翌日以後3年を経過する日までの間に取得又は製作をしたもの100分の30(中小企業者等にあっては、100分の36)
②その発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたもの100分の20(中小企業者等にあっては、100分の24)
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行
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