平成29年03月31日
所得税法等の一部を改正する等の法律(準備金)
1.準備金方式による特別償却制度について、特別償却対象資産がその事業の用に供した事業年度において「被災代替資産等の特別償却制度」の適用を受けることができる減価償却資産である場合には、その特別償却対象資産に係る本制度の適用については、青色申告書以外の確定申告書は、青色申告書とみなすこととする。
2.新事業開拓事業者投資損失準備金制度について、平成29年4月1日以後に受ける認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従って取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式に係る準備金の積立割合を100分の50(現行:100分の80)に引き下げた上、その適用期限を1年延長することとする。
3.青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の廃炉等実施認定事業者であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、特定原子力施設に係る炉心等除去費用の支出に充てるため、その特定原子力施設ごとに、その特定原子力施設につき原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金の額に算入できることとする。なお、この準備金は、その準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日におけるその特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度において益金の額に算入する。
4.農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を1年延長する。
5.特定事業再編投資損失準備金について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行
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