関連法規ダイジェスト

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平成29年04月11日

「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正

2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものを対象として企業会計基準委員会がエンドースメント手続(我が国で受け入れ可能か否かを判断したうえで、必要に応じて、一部の会計基準等について「削除又は修正」し、金融庁において指定する仕組み)を実施し、その結果として改正修正国際基準を公表した。
<エンドースメント手続の対象>
1.IFRS第14号「規制繰延勘定」(2014年1月公表)
2.「共同支配事業に対する持分の取得の会計処理」(IFRS第11号の修正)(2014年5月公表)
3.「許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化」(IAS第16号及びIAS第38号の修正)(2014年5月公表)
4.「農業:果実生成型植物」(IAS第16号及びIAS第41号の修正)(2014年6月公表)
5.「個別財務諸表における持分法」(IAS第27号の修正)(2014年8月公表)
6.「IFRSの年次改善2012-2014年サイクル」(2014年9月公表)
7.「開示に関する取組み」(IAS第1号の修正)(2014年12月公表)
8.「投資企業:連結の例外の適用」(IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第28号の修正)(2014年12月公表)
9.「未実現損失に係る繰延税金資産の認識」(IAS第12号の修正)(2016年1月公表)
10.「開示に関する取組み」(IAS第7号の修正)(2016年1月公表)
なお、2016年9月公表の「IFRS第9号「金融商品」のIFRS第4号「保険契約」との適用(IFRS第4号の修正)」は、2017年12月31日までに発効する場合があるが、例外的と考えられるため、今回のエンドースメント手続の対象に含めていない。
管轄:企業会計基準委員会

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