平成29年05月12日
平成29年度法人税関係法令の改正の概要(災害特例の常設化)
1.仮決算の中間申告による所得税額の還付制度の導入
災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失金額がある場合には、仮決算の中間申告において、その中間期間において課される所得税額(復興特別所得税額を含む。)でその中間期間の法人税額から控除しきれなかった金額(災害損失金額を限度とする。)を還付することとされた。
2.仮決算の中間申告書が提出できる場合の見直し
中間期間に生じた災害損失金額がある場合には、前期基準額が10万円以下である場合又はその金額がない場合においても、仮決算の中間申告書を提出することができることとされた。
3.災害損失欠損金の繰戻しによる還付制度の導入
災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度又は中間期間開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされた。
また、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付が行われる場合には、地方法人税の還付金の額に相当する金額として、法人税の還付金の額の4.4%に相当する金額を併せて還付することとされた。
4.中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用除外の対象となる欠損金額の見直し
上記3.の改正に伴い、中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用除外の対象となる欠損金額に、災害損失欠損金額が追加された。
5.被災代替資産等の特別償却制度の創設
特定非常災害に係る特定非常災害発生日から特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、被災代替資産等の取得等(取得、製作又は建設)をして事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、特別償却ができることとされた。
(特別償却割合)
1建物又は構築物:特定非常災害発生日からその翌日以後3年を経過する日までの間は15%(中小企業者等は18%)、3年を経過した日以後は10%(中小企業者等は12%)
2機械装置:特定非常災害発生日からその翌日以後3年を経過する日までの間は30%(中小企業者等は36%)、3年を経過した日以後は20%(中小企業者等は24%)
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