平成29年05月12日
平成29年度法人税関係法令の改正の概要(地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制)
青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、特定事業用機械等の取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、又は製作若しくは建設をして、その承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。)は、供用年度において、その特定事業用機械等の取得価額(100億円を限度)の40%(建物及びその附属設備並びに構築物については、20%)相当額の特別償却(取得価額の4%(建物及びその附属設備並びに構築物については、2%)相当額の法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされた。
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