関連法規ダイジェスト

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平成29年06月02日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)

<趣旨>
地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する「地域経済牽引事業」に係る計画を承認する制度を創設するとともに、当該計画に係る事業を支援するための措置等を講じる。
<基本スキーム>
●国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意。
●事業者は、地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事が承認。
●国は、地方公共団体及び地域経済牽引事業者を支援。
<主な支援措置>
1.人材に関する支援措置
・地域中核企業創出・支援事業(29年度予算25.0億円)
2.設備投資に関する支援措置
・地域未来投資促進税制(平成29年度新設)
・固定資産税、不動産取得税の減免に対する減収補てん措置
3.財政・金融面の支援措置
・地方創生推進交付金(29年度予算1,000億円)の活用
・省エネ補助金(29年度予算672.6億円)、サポイン補助金(29年度予算130億円)の活用
・地域経済活性化支援機構。中小企業基盤整備機構等によるファンド創設・活用等
4.情報に関する支援措置
・地域経済分析システム(RESAS)等を活用
・情報処理推進機構(IPA)による協力業務
5.規制の特例措置等
・工場立地法の緑地面積率の緩和
・補助金等適正化法の対象となる財産の処分の制限に係る承認手続の簡素化
・一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加
平成29年法律第47号
管轄:経済産業省
平成29年6月2日公布
平成29年7月31日施行

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