関連法規ダイジェスト

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平成29年06月06日

「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(案)
税効果会計に係る会計基準の適用指針(案)
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)
中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針(案)

日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針について、企業会計基準委員会に移管すべく審議を行い、このうち、繰延税金資産の回収可能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる見直しを行うこととし、主として開示に関する審議を重ね、公開草案として公表するもの。平成29年8月7日(月)までコメント募集。
■会計処理
○現行の取扱いでは、個別財務諸表における子会社株式及び関連会社株式に係る将来加算一時差異について、一律、繰延税金負債を計上することとされている。
本公開草案においては、個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを、連結財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取扱いに合わせ、親会社又は投資会社がその投資の売却等を当該会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する取扱いに見直すことを提案している。
○回収可能性適用指針案第18項では、「(分類1)に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。」と「原則として、」を追加する提案を行っている。これは、例えば、完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来において税務上の損金に算入される蓋然性が低いときに当該子会社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はないと判断することも考えられることを明確にするものである。
○未実現損益の消去に係る税効果会計について、国際的な会計基準との整合性の観点から資産負債法に変更するかどうかの審議を行った。審議の結果、当該変更により企業によっては多大なコストが生じる可能性がある等の意見を踏まえ、本公開草案においては、未実現損益の消去に係る税効果会計については、繰延法を継続して採用することを提案している。
■開示
○現行の取扱いでは、繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならないとされている。
本公開草案においては、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することを提案している。
○注記事項
当該公開草案において寄せられたコメントに加えて、財務諸表利用者が税効果会計に関連する注記事項を利用する目的やその分析内容、実際に利用している情報を検討した上で現状において不足している情報を識別し、次の注記事項を提案している。
(1)評価性引当額の内訳に関する情報
(2)税務上の繰越欠損金に関する情報
(3)連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における注記事項
企業会計基準公開草案第60号
企業会計基準適用指針公開草案第58号
企業会計基準適用指針公開草案第59号
企業会計基準適用指針公開草案第60号
管轄:企業会計基準委員会

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