関連法規ダイジェスト

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平成29年06月20日

有形固定資産-意図した使用の前の収入

IAS第16号「有形固定資産」を修正することを提案。2017年10月19日までコメント募集。
この修正は、有形固定資産項目の取得原価から、当該資産を経営者が意図した方法で稼働可能にするために必要な場所及び状態に置く間に生産された物品の販売による収入を控除することを禁じるものである。その代わりに、企業はそれらの売却収入を純損益に認識することになる。
IAS第16号の第17項は、有形固定資産項目を経営者が意図した方法で稼働可能にするために必要な場所及び状態に置くことに直接起因するコストの例を示している。そうした例の1つは、試運転のコストである。IAS第16号の第17項(e)は、有形固定資産の項目の取得原価には、資産が正常に機能するかどうかの試運転のコスト(資産を当該場所に設置し稼働可能な状態にする間に生産した物品の販売による正味の収入を控除後)が含まれると述べている。
IFRS解釈指針委員会は、IAS第16号の第17項(e)に関する2つの疑問点を質問した要望を受けた。
(a)同項で言及されている収入は、試運転により生産された物品に関するもののみなのかどうか
(b)企業は有形固定資産の取得原価から試運転のコストを超過する収入を控除するのかどうか
IAS第16号の修正案
管轄:国際会計基準審議会

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