関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成29年06月30日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(組織再編税制)

○組織再編成の日(基通1-4-1改正)
株式交換以外の株式交換等で、株式会社を対象法人とするものについて、株式交換等を行った日とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうことを明らかにしている。
イ株式交換等が全部取得条項付種類株式に係る取得決議によるものである場合全部取得条項付種類株式を発行した法人が、会社法第234条第2項の規定により最大株主等である法人(その法人と完全支配関係を有する法人を含む。)へ1株未満の株式の全てを売却した日又は同条第4項の規定により1株未満の株式の全てを買い取った日
ロ株式交換等が株式の併合によるものである場合株式の併合を行った法人が、同法第235条第2項において準用する同法第234条第2項の規定により最大株主等である法人(その法人と完全支配関係を有する法人を含みます。)へ1株未満の株式の全てを売却した日又は同法第235条第2項において準用する同法第234条第4項の規定により1株未満の株式の全てを買い取った日
ハ株式交換等が株式売渡請求に係る承認によるものである場合一の株主等である法人が、株式売渡請求をするに際して、同法第179条の2第1項の規定によりその承認をする法人の発行済株式等の全部を取得する日として定めた日

○従業者の範囲等(基通1-4-4、基通1-4-5、基通1-4-8、基通1-4-9、基通1-4-10改正)
合併等の適格要件の判定に係る従業者の範囲等の取扱いについて、分割(単独新設分割型分割で、分割法人の分割前に行う事業を分割承継法人において独立して行うためのものに限る。)、株式分配及び株式交換等(株式交換以外の株式交換等に限ります。)についても同様に取り扱われることを明らかにしている。
課法2-17
課審6-6
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念