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平成29年07月20日
収益認識に関する会計基準(案)
収益認識に関する会計基準の適用指針(案)
我が国における収益認識に関する包括的な会計基準及びその適用指針として、公開草案を公表。
●基本となる原則
約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認識を行うことである。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
●特定の状況又は取引における取扱い
(1)財又はサービスに対する保証(2)本人と代理人の区分(3)追加の財又はサービスを取得するオプションの付与(4)顧客により行使されない権利(非行使部分)(5)返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払(6)ライセンスの供与(7)買戻契約(8)委託販売契約(9)請求済未出荷契約(10)顧客による検収(11)返品権付きの販売
●重要性等に関する代替的な取扱い
(1)契約変更重要性が乏しい場合の取扱い
(2)履行義務の識別顧客との契約の観点で重要性が乏しい場合の取扱い等
(3)一定の期間にわたり充足される履行義務期間がごく短い工事契約及び受注制作のソフトウェア等
(4)一時点で充足される履行義務出荷基準等の取扱い
(5)履行義務の充足に係る進捗度契約の初期段階における原価回収基準の取扱い
(6)履行義務への取引価格の配分重要性が乏しい財又はサービスに対する残余アプローチの使用
(7)契約の結合、履行義務の識別及び独立販売価格に基づく取引価格の配分
企業会計基準公開草案第61号
企業会計基準適用指針公開草案第61号
管轄:企業会計基準委員会
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