関連法規ダイジェスト

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平成29年10月13日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)

企業会計基準委員会において、企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うもの。平成29年11月11日(土)まで意見募集。
(税効果会計に関する注記)
第8条の12
2繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。
一当該評価性引当額
二当該評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容
3第一項第一号に掲げる事項に繰越欠損金を記載する場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。
一繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項
イ繰越欠損金に法人税等の税率を乗じた額
ロ繰越欠損金に係る評価性引当額
ハ繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
二繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合は、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由
(投資その他の資産の範囲)
第31条次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
五繰延税金資産
(固定負債の範囲)
第51条社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
管轄:金融庁

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