関連法規ダイジェスト

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平成29年10月24日

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案

<主な改正内容>
1.金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の提言を踏まえた改正
【企業内容等開示府令、特定有価証券開示府令等】
昨年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、開示内容の共通化・合理化や非財務情報の開示充実に向けた提言がなされた。
当該提言を踏まえ、今般有価証券報告書等の記載事項について、以下の改正を行います。
○開示内容の共通化・合理化
・有価証券報告書及び事業報告における大株主の状況に係る記載の共通化
・新株予約権等の記載の合理化
・株主総会日程の柔軟化のための開示の見直し
○非財務情報の開示充実(「財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載の統合と対話に資する内容の充実)
「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合した上で、記載内容の整理を行う。
併せて、経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、以下の2点についての記載を求めることとします。
ア)事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析
イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか
2.追加型投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生手続の見直し
【特定有価証券開示ガイドライン及び電子開示手続等ガイドライン】
追加型の投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生のための手続における提出者からの申出を不要とする。
管轄:金融庁
公布の日から施行する予定。
有価証券報告書等の記載内容に係る改正については、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用する予定。

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