平成29年11月24日
単独新設分割型分割(スピンオフ)に係る適格要件のうち役員引継要件における「重要な使用人」について
【照会要旨】
当社は、A事業部門を単独新設分割により切り出し、切り出された完全子会社の株式を直ちに当社の株主に分配する、いわゆるスピンオフ(単独新設分割型分割)を検討している。
このスピンオフが適格分割に該当するための要件のうち、いわゆる役員引継要件については、分割前の分割法人の役員等のいずれかが分割承継法人の特定役員となることが見込まれていることが要件とされている。ここでいう役員等とは、役員及び社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役又は常務取締役に準ずる者で法人の経営に従事している者をいい、その分割法人の重要な使用人(その分割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限る。)を含むこととされている。
ところで、当社が検討しているスピンオフにおけるA事業部門の責任者には、事業部長という職制上の地位を有する使用人が就いている。この事業部長は、会社法上の重要な使用人には該当しないため、その選任は担当取締役の決定事項としているが、法人税法施行令第4条の3第9項第2号に規定する「重要な使用人」に該当すると考えてよいか。
【回答要旨】
重要な使用人には該当しないと考えられる。
(理由)
法人税法施行令第4条の3第9項第2号に規定する「重要な使用人」については、会社法においてその選解任につき取締役会の決定事項とされている重要な使用人と同様に解するのが相当である。
なお、会社法上、重要な使用人に該当するか否かは、その会社の規模や組織に応じて総合的に判断することとされているが、通常、支店長、本店部長、執行役員といった者が該当するものと考えられている。したがって、一般的には、これらの者は同号に規定する「重要な使用人」に該当するものと考えられる。
照会の事業部長については、会社法上の重要な使用人には該当しないということであるので、一般的には、同号に規定する「重要な使用人」には該当しないと考えられる。
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