関連法規ダイジェスト

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平成29年11月24日

コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い

【照会要旨】
当社は、A地方公共団体(公共施設等の管理者)からPFI法第16条に基づき公共施設等運営権の設定を受け、同法第22条に基づき公共施設等運営権実施契約を締結してコンセッション事業を行うこととした。この実施契約上、本件公共施設等運営権の設定効力は来年4月1日に発生することとしており、当社は同日からコンセッション事業を行うこととしている。また、当社は本件公共施設等運営権の設定対価をA地方公共団体に分割して支払うこととしている。当社が分割して支払うこととしている本件公共施設等運営権の設定対価については、その設定効力が発生しコンセッション事業を開始することとなる来年4月1日の属する課税期間において、一括してその全額を課税仕入れとして計上することでよいか。
《本件コンセッション事業の概要》
本件コンセッション事業は、A地方公共団体(公共施設等の管理者)が所有権を有する公共施設等について、当社(運営権者)が運営等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものである。公共施設等運営権の設定後も引き続き、公共施設等の所有権はA地方公共団体が有する一方で、当社(運営権者)はPFI法第2条第7項に定める公共施設等運営事業を実施する権利である公共施設等運営権を有する。
【回答要旨】
消費税の課税仕入れは、原則として、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において行うこととされている。
会社の見解のとおり、A地方公共団体に対して支払う本件公共施設等運営権(無形固定資産)の設定に係る対価については、分割して支払うこととされているか否かに関わらず、その全額が、課税仕入れを行った日、すなわちその権利設定の効力が発生しコンセッション事業が開始される日の属する課税期間における課税仕入れとなる。
一方で、A地方公共団体においては、会社から分割して受領することとなる本件公共施設等運営権の設定に係る対価の全額が、課税資産の譲渡等を行った日、すなわちその権利設定の効力が発生しコンセッション事業が開始される日の属する課税期間における課税売上げとなる。
管轄:国税庁

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