平成29年11月27日
平成29年3月31日付課法2-2ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(災害損失金)
【新設】12-2-2(災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲)
【新設】12-2-3(災害損失の額に含まれる棚卸資産等の譲渡損)
【新設】12-2-4(災害損失の額に含まれない費用の範囲)
【新設】12-2-5(災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲)
【新設】12-2-6(災害損失特別勘定の設定)
【新設】12-2-7(災害損失特別勘定の繰入限度額)
【新設】12-2-8(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)
【新設】12-2-9(災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付)
【新設】12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)
【新設】12-2-11(災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書の添付)
【新設】12-2-12(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)
【新設】12-2-13(災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書の書式)
【新設】12-2-14(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)
【新設】12-2-15(修繕費用等の支出がある場合の災害損失の額の計上)
(還付)
【新設】17-2-1(仮決算の中間申告による所得税額の還付における災害損失の額の計算)
【新設】17-2-4(還付所得事業年度が2以上ある場合の繰戻し還付)
【新設】17-2-6(中間申告書の提出を要しない法人の還付請求)
【新設】17-2-7(災害損失欠損金額と青色欠損金額がある場合の繰戻し還付)
【新設】17-2-8(欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算)
(申告及び還付)
【新設】20-8-2(仮決算の中間申告による所得税額の還付における災害損失の額の計上)
【改正】20-8-3(欠損金の繰戻し還付における災害損失の額及び還付金額の計算等)
12-2-6法人が被災資産の修繕等のために要する費用を見積もった場合には、被災事業年度において12-2-7《災害損失特別勘定の繰入限度額》に定める繰入限度額以下の金額を損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れることができる。
(注)1この節において、被災資産とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう。
(1)法人の有する棚卸資産及び固定資産(法人が賃貸をしている資産で、契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)
(2)法人が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約により当該法人が修繕等を行うこととされているもの
2災害のあった日の属する中間事業年度(被災中間期間)に係る法第72条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定による中間申告書を提出する場合には、その被災中間期間において災害損失特別勘定に繰り入れることができることに留意する。
[関連記事]