関連法規ダイジェスト

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平成29年12月14日

平成30年度税制改正大綱(固定資産税・都市計画税)

1.特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から実施計画について認定を受けた一定の事業者が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、その認定に係る実施計画に記載された首都直下地震緊急対策区域内のデータセンターのバックアップのための一定の設備を取得し、同区域外において専らバックアップの事業の用に供した場合には、当該設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の4分の3とする措置を講ずる。
2.生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、市町村の導入促進基本計画(仮称)に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を講ずる。
上記の特例措置の創設に伴い、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置は、適用期限をもって廃止することとし、関係規定を削除する。
3.都市再生特別措置法の改正を前提に、都市再生推進法人が同法に規定する立地誘導促進施設協定(仮称)(有効期間が5年以上のものに限る。)の目的となる土地を所有し、又は無償で借り受けて、一定の施設を管理する場合には、その用に供する土地及び当該土地の上に存する償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間(当該協定の有効期間が10年以上のものについては最初の5年間)価格の3分の2とする措置を平成32年3月31日まで講ずる。
管轄:自由民主党
公明党

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