平成29年12月14日
平成30年度税制改正大綱(情報連携投資等促進税制)
生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その革新的データ活用計画に従ってソフトウエアを新設し、又は増設した場合で一定の場合において、情報連携利活用設備の取得等をして、その事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%(上記(1)①の要件を満たさない場合には、3%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%(上記(1)①の要件を満たさない場合には、15%)を上限とする(所得税についても同様とする。)。
(注1)上記の「一定の場合」とは、その新設又は増設をしたソフトウエアの取得価額の合計額(そのソフトウエアとともに取得又は製作をした機械装置又は器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む。)が5,000万円以上の場合をいう。
(注2)上記の「情報連携利活用設備」とは、上記(注1)のソフトウエア、機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除く。なお、機械装置は、データ連携・利活用の対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの又はデータ連携・利活用による分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示を受けるものに限る。