平成29年12月14日
平成30年度税制改正大綱(申告書の電子情報処理組織による提出義務)
1.大法人の法人税及び地方法人税、法人住民税及び法人事業税、消費税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出については、これらの申告書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax、eLTAX)により提供しなければならないこととする。
(注)上記の「大法人」とは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいう。
2.上記1の大法人の上記1の申告書の添付書類の提出については、当該添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項を電子情報処理組織を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供しなければならないこととする。
3.上記1の大法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、上記1の申告書及び上記2の添付書類を書面により提出できることとする。
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