関連法規ダイジェスト

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平成29年12月14日

平成30年度税制改正大綱(準備金)

1.原子力発電施設解体準備金制度について、関係法令の改正を前提に、準備金の積立期間を原則40年(現行:50年)とする。
2.新事業開拓事業者投資損失準備金制度について、産業競争力強化法の改正を前提に、その適用期限を1年延長する。
3.金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
4.海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人及び資源開発投資法人に係る準備金積立率を20%(現行:30%)に、資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人に係る準備金積立率を50%(現行:70%)に、それぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
管轄:自由民主党
公明党

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