関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成30年02月16日

「税効果会計に係る会計基準」の一部改正
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」、「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」の改正

日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針(会計に関する部分)について、企業会計基準委員会に移管すべく審議を行い、このうち、繰延税金資産の回収可能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる見直しを行ったもの。
<会計基準の主な改正点>
(表示)
2.税効果会計基準の「第三繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法」1.及び2.の定めを次のとおり改正する。
1.繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する。
2.同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して表示する。
異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺せずに表示する。
(注記事項)
3.税効果会計基準の「第四注記事項」1.の定めを次のとおり改正する。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
4.税効果会計基準注解(注8)の定めを次のとおり改正する。
(注8)繰延税金資産の発生原因別の主な内訳における評価性引当額の取扱いについて
(1)繰延税金資産の発生原因別の主な内訳を注記するにあたっては、繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)(注5に係るもの)を併せて記載する。繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載する。
(以下略)
企業会計基準第28号
企業会計基準適用指針第28号
企業会計基準適用指針第26号
企業会計基準適用指針第29号
管轄:企業会計基準委員会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念