平成30年03月02日
「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令案」及び「原子力発電施設解体引当金等取扱要領の一部を改正する通達案」に対する意見
平成30年2月2日付けで資源エネルギー庁から公表された「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令案」及び「原子力発電施設解体引当金等取扱要領の一部を改正する通達案」に対する意見と内容の確認。
○原子力発電施設解体引当金の引当期間
(意見)
原子力発電施設解体引当金については、原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部を改正する省令(案)第5条第3項ただし書き及び第6項の規定により、経済産業大臣の承認を条件に要引当額を廃止日から10年間で積立(引当)することが許容されている。この趣旨はエネルギー政策の変更や安全規制の変更などから、計画外廃炉を実施する原子力発電設備について、これまで引当期間に含めていた安全貯蔵期間10年を考慮することが適当と経済産業大臣が承認した期間について引き当てるものであることを確認したい。
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