平成30年03月28日
地方税法等の一部を改正する法律(固定資産税・都市計画税)
1.電気通信事業者(法人に限る。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法に規定する実施計画について認定を受けたものが、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した同法に規定する特定電気通信設備のうち一定のものについて、固定資産税の課税標準を当該特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格の4分の3の額とする。
2.中小事業者等が生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に同法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間はその価格に0以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
3.都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に都市再生特別措置法の規定により認可を受けた立地誘導促進施設協定(有効期間が5年以上のものに限る。)に基づき同法に規定する都市再生推進法人が管理する一定の立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を最初の3年度間(当該立地誘導促進施設協定の有効期間が10年以上である場合には、5年度間)はその価格の3分の2の額とする。
4.中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき取得した一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
平成30年法律第3号
管轄:総務省
平成30年4月1日施行
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