関連法規ダイジェスト

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平成30年03月28日

所得税法等の一部を改正する法律(組織再編税制)

1支配関係がある法人間の組織再編成の適格要件について、当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間で従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも、当初の組織再編成の適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととする。
2対価が交付されない合併等が行われた場合の株式の譲渡損益の計算方法等について、明確化を行うこととする。
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行

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