平成30年03月28日
所得税法等の一部を改正する法律(申告書の電子情報処理組織による提出)
1特定法人(次の法人をいう。)である内国法人は、納税申告書により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税、消費税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。この場合において、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められるときは、税務署長の承認を受けて、納税申告書等により申告を行うことができることとする。
(1)事業年度開始の時における資本金の額等が1億円を超える法人
(2)保険業法に規定する相互会社
(3)投資法人
(4)特定目的会社
2連結親法人が電子情報処理組織を使用する方法により申告を行った場合において、その申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び添付書類に記載すべきものとされている事項を電子情報処理組織を使用する方法等により提供したときは、連結子法人が個別帰属額等の届出及び添付書類を提出したものとみなす。
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行
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