平成30年03月28日
所得税法等の一部を改正する法律(収益の認識)
1資産の販売等に係る収益の額は、原則として、目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを明確化する。
2資産の販売等に係る収益の額につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って上記(1)の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、その経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを明確化する。
3資産の販売等に係る収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、原則として、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることを明確化し、その額は、その資産の販売等につき貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行
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