平成30年03月28日
所得税法等の一部を改正する法律(長期割賦販売)
1.長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例について、対象となる資産の販売等をリース譲渡に限定することとする。
(注)平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等(リース譲渡を除く。)を行った法人等について、平成35年3月31日までに開始する各事業年度について現行の規定により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、平成30年4月1日以後に終了する事業年度においてその計算をやめた場合の未計上収益額及び未計上費用額を10年均等で計上する等の経過措置を講ずる。
2.特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例について、法人税法における収益及び費用の帰属事業年度の特例を、その対象となる資産の販売等がリース譲渡に限定された後においても適用できることとするための所要の整備を行うこととする。
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行
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