平成30年03月28日
所得税法等の一部を改正する法律(情報連携投資等促進税制)
青色申告書を提出する事業者で生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用事業者であるものが、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、特定ソフトウエア(一定のソフトウエアのうち、認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である事業者の行う生産性の向上に特に資するものとして確認を受けた革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従って実施されるその革新的データ産業活用の用に供するために取得等をする一定のもの)の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械装置及び器具備品の取得等をして、その事業者の事業の用に供したときは、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額に特別税額控除割合を乗じて計算した金額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20(一定の場合に100分の15)相当額を限度とする。
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行
[関連記事]