平成30年03月28日
所得税法等の一部を改正する法律(準備金)
1.海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人及び資源開発投資法人の特定株式等に係る準備金の積立割合を100分の20(現行:100分の30)に、資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人の特定株式等に係る準備金の積立割合を100分の50(現行:100分の70)に、それぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。
2.特定災害防止準備金制度について、準備金の一括取崩事由に、特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合及び特定廃棄物最終処分場に係る許可が取り消された場合を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。
3.農業経営基盤強化準備金制度について、一定の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行
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