関連法規ダイジェスト

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平成30年03月30日

収益認識に関する会計基準
収益認識に関する会計基準の適用指針

我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として公表。
<概要>
会計基準等の理解のために、本会計基準等の基本となる原則である収益を認識するための5つのステップについて、取引例及びフローを含めた説明を示している。
また、本会計基準等と従来の日本基準又は日本基準における実務との簡略的な比較、本会計基準等におけるIFRS第15号を基礎とした項目をそれぞれ別紙に示している。
・基本となる原則
本会計基準等の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することである。基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用する。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
・特定の状況又は取引における取扱い
(1)財又はサービスに対する保証(2)本人と代理人の区分(3)追加の財又はサービスを取得するオプションの付与(4)顧客により行使されない権利(非行使部分)(5)返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払(6)ライセンスの供与(7)買戻契約(8)委託販売契約(9)請求済未出荷契約(10)顧客による検収(11)返品権付きの販売
・表示
企業が履行している場合又は企業が履行する前に顧客から対価を受け取る場合には、企業の履行と顧客の支払との関係に基づき、契約資産、契約負債又は債権を適切な科目をもって貸借対照表に表示することとしているが、早期適用時の経過措置として、契約資産と債権を貸借対照表において区分表示せず、かつ、それぞれの残高を注記しないことができることとしている。
企業会計基準第29号
企業会計基準適用指針第30号
管轄:企業会計基準委員会

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