平成30年04月16日
大法人の電子申告の義務化の概要について
1.対象税目
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
2.対象法人の範囲
(1)法人税及び地方法人税
①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2)消費税及び地方消費税
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
3.対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
4.対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
5.例外的書面申告
電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができる。
6.適用開始届出
電子申告の義務化の対象となる法人は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書を提出することが必要である。
(1)平成32年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内
(2)平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
イ増資により義務化対象法人となる場合
資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
ロ新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
設立の日から2か月以内
(3)平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内
管轄:国税庁
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
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