関連法規ダイジェスト

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平成30年05月16日

生産性向上特別措置法

近年の情報技術分野における急速な技術革新の進展による産業構造及び国際的な競争条件の変化等に対応し、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するためには、革新的な技術やビジネスモデルを用いた事業活動による生産性向上に関する施策等を、集中的かつ一体的に講ずることが必要となる。
このため、新しい経済政策パッケージ・生産性革命の「集中投資期間(3年間)」に合わせ、革新的事業活動実行計画(施策の基本方針、目標、内容、期間等をとりまとめ)を策定・実施するとともに、中小企業者の生産性の向上を図る。
○革新的な技術やビジネスモデルの実証計画について、主務大臣が革新的事業活動評価委員会に意見を聴いた上で認定。
○参加者や期間を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく実証が行える環境を整備。
※必要に応じて、規制の特例措置を講ずる。
○データを収集・共有・連携する事業者の取組について、IoT投資に対する減税措置等を講ずる。
※IoT設備投資(センサー・ロボット等)を行った場合特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)を措置。
○協調領域のデータを収集・共有する事業者(データ共有事業者)であり、一定レベルのセキュリティ対策が確認できた事業者については、国や独法等に対しデータ提供を要請できる手続を創設する。
※具体的に活用される分野は、コネクテッドインダストリーズの重点5分野である「自動走行・モビリティサービス」、「ものづくり・ロボティクス」、「バイオ・素材」、「プラント・インフラ保安」、「スマートライフ」等を想定。
○中小企業の「生産性革命」の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援。(地方税法において固定資産税の減免等)
平成30年法律第25号
管轄:経済産業省
平成30年6月6日施行

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