関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成30年06月08日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

企業会計基準委員会において、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表したことを受け、財務諸表等及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うもの。
財務諸表等規則(収益認識に関する注記)
第8条の32顧客との契約から生じる収益については、財務諸表提出会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び財務諸表提出会社が当該履行義務に関する収益を認識する通常の時点を注記しなければならない。
2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
昭和38年大蔵省令第59号
管轄:金融庁
平成30年6月8日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念