平成30年07月05日
監査基準の改訂に関する意見書
1「監査上の主要な検討事項」について
(1)監査報告書における位置付け
監査報告書における「監査上の主要な検討事項」の記載は、監査意見とは明確に区別しなければならないことを明確にした。
(2)「監査上の主要な検討事項」の決定
監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、
・特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項
・見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度
・当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、当該決定を行った事項の中からさらに、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込み、「監査上の主要な検討事項」として決定することとなる。
(3)「監査上の主要な検討事項」の記載
監査人は、「監査上の主要な検討事項」であると決定した事項について、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」の区分を設け、関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示への参照を付した上で、
・「監査上の主要な検討事項」の内容
・監査人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、「監査上の主要な検討事項」であると決定した理由
・監査における監査人の対応
を記載することとなる。
(4)監査意見が無限定適正意見以外の場合の取扱い
不適正意見の場合に、当該意見に至った理由以外の事項を「監査上の主要な検討事項」として記載するときには、意見の根拠の区分に記載すべき内容と明確に区別しなければならない。限定付適正意見の場合に、当該意見に至った理由以外の事項を「監査上の主要な検討事項」として記載するときも同様である。
2報告基準に関わるその他の改訂事項について
(1)監査報告書の記載区分等
・監査人の意見を監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠の区分を設ける
・経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載する
(2)継続企業の前提に関する事項
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合に監査人が監査報告書に記載する要件は変更することなく、独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載することとした。
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