企業会計審議会において、監査プロセスの透明性を向上させることを目的として、「監査上の主要な検討事項」の記載を求める等の監査基準が改訂されたことを受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等について所要の改正を行うもの。平成30年10月25日(木)まで意見募集。
<監査報告書等の記載事項(改正後)>
イ監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1)当該意見に係る監査の対象となつた財務諸表等の範囲
(2)監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ロイ(2)に掲げる意見の根拠
ハ財務諸表等規則第8条の27(連結財務諸表規則第15条の22において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ監査上の主要な検討事項(第21項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く
ホ(略)
ヘ経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任
ト監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
チ(略)
昭和32年大蔵省令第12号
昭和48年大蔵省令第5号
管轄:金融庁
公布の日から施行