平成30年10月15日
会社計算規則の一部を改正する省令
1.注記表に区分して表示すべき項目として収益認識に関する注記を追加する。
2.1.の収益認識に関する注記の内容を定める以下の規定を追加する。
収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
(1)当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
(2)(1)の義務に係る収益を認識する通常の時点
上記により個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
3.「収益認識に関する会計基準」において、返品調整引当金等の計上が認められないものとされたことに伴う所要の改正を行うほか、所要の整備を行う。
平成30年法務省令第27号
管轄:法務省
公布の日から施行
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