平成30年12月14日
平成31年度税制改正大綱(中小企業技術基盤強化税制)
1.中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上、その適用期限を2年延長する。
2.試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における中小企業技術基盤強化税制の控除税額の上限の上乗せ特例について、次のとおり改組した上、その適用期限を2年延長する。
(1)中小企業技術基盤強化税制における控除税額の上限(当期の法人税額の25%)に、当期の法人税額に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする(現行と同じ。)。
(2)中小企業技術基盤強化税制における税額控除率を、12%又は上記1の特例による率に、その率に控除割増率を乗じて計算した率を加算した率とする(小数点以下3位未満の端数は切り捨てた率とし、17%を上限とする。)。
[関連記事]