平成30年12月14日
平成31年度税制改正大綱(地域未来投資促進税制)
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(地域未来投資促進税制)について、関係法令の改正を前提に、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
1.承認地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける事業年度の前事業年度の付加価値額がその確認を受ける事業年度の前々事業年度の付加価値額より8%以上増加していることとの要件を満たす場合には、その承認地域経済牽引事業の用に供した機械装置及び器具備品について、特別償却率を50%(現行:40%)に、税額控除率を5%(現行:4%)に、それぞれ引き上げる。
2.承認地域経済牽引事業の実施場所が平成29年7月31日以前に発生した特定非常災害により生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区である場合において、その計画承認日が特定非常災害発生日から5年(現行:3年)を経過していないときは、その承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件のうち先進性に係る要件を満たすものとする。
3.適用投資額の上限を80億円(現行:100億円)に引き下げる。
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