平成30年12月14日
平成31年度税制改正大綱(事業継続力強化設備投資促進税制)
中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)のうち同法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)上記の「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法の中小企業者であって租税特別措置法第42条の4第8項第6号の中小企業者その他これに準ずる法人に該当するものをいう。
(注2)上記の「特定事業継続力強化設備等」とは、中小企業等経営強化法の事業継続力強化設備等(仮称)として認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画(仮称)に記載された機械装置、器具備品及び建物附属設備のうち、一定の規模以上のものをいう。
(注3)上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいう。
1.機械装置1台又は1基の取得価額が100万円以上のもの
2.器具備品1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
3.建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの
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